【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。
【10/20 人事労務ニュース】更新しました。
法定休暇の前倒し付与等の検討を求める労働関係法の指針の改正
平成29年6月9日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、この計画の中に「転職して不利にならない仕組みづくり」として、「法定休暇付与の早期化」が盛り込まれました。
これを受けて、労働時間等設定改善指針および育児・介護休業法の指針(※)が改正され、平成29年10月1日より適用されています。
この指針は、あくまで企業に検討を求めるもので措置義務ではありませんが、どのような内容が変更されたのかを確認しておきます。
※子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4383.html
文末の参考リンク:
厚生労働省「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」
首相官邸「大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための「キッズウィーク」総合推進会議」も併せてご覧ください。
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)
※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業43年目 法人設立14期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会副会長
(社会保険労務士法人 登録番号第2504001号)
(社会保険労務士 登録番号第25010010号)
プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2017 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager & Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.