【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
━ 経営者・総務担当者のためのブログ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年5月16日号
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いつもお世話になっております。
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
代表社員所長の松山延寿です。
4月下旬より時間外労働の上限規制に関して、厚生労働省での検討がスタートしました。
そこで今回のメルマガでは、この時間外労働の上限規制についてどのような動きがあるのか、会話形式で分かりやすく解説しました。
ぜひ、チェックしてみてください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:注目が集まる時間外労働の上限規制とは
2.人事労務ニュース:6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
3.人事労務ニュース:2017年10月より最長2歳まで育児休業が取得可能になります
4.人事労務ニュース:今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
5.おすすめ書式:育児・介護休業取扱通知書
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┃1.┗┓注目が集まる時間外労働の上限規制とは
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回は、時間外労働の上限規制についてとり上げました。
企業に対して、どのような対応が求められているのか、確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:注目が集まる時間外労働の上限規制とは
http://www.sr-mrk.com/q_and_a_4026.html
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┃2.┗┓6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
この確認は、要件に該当しない被扶養者により・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4027.html
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┃3.┗┓2017年10月より最長2歳まで育児休業が取得可能になります
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今年1月に介護休業の分割取得等が盛り込まれた改正育児・介護休業法が施行されました。
これに続き、今年3月にも育児・介護休業法が再度改正されており、2017年10月より施行されることが・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4019.html
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┃4.┗┓今年も4月より始まった
┃ ┗┓ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
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ブラックバイトという言葉を耳にする機会が増えていますが、アルバイトの雇用に関しては、依然としてトラブルが尽きない状況があります。新年度になり、アルバイトを始める学生も多いことから・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4017.html
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┃5.┗┓おすすめ書式:育児・介護休業取扱通知書
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今回のおすすめ書式は、「育児・介護休業取扱通知書」です。従業員から育児休業や介護休業の取得の申し出があった際、会社からその取扱いについて通知することが義務付けられています。
↓「育児・介護休業取扱通知書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-mrk.com/format_3.html
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編┃集┃後┃記┃
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人事労務ニュースでとり上げたとおり、育児・介護休業法が再度改正され、今年10月に施行されます。
近年、法改正が目まぐるしく行われていますが、本ブログではこれからも最新情報をお届けしていきます。
これからの配信にもご期待ください!
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発行元:社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
〒520-0804 滋賀県大津市本宮2丁目20-10
TEL 077-525-6457
発行人:代表社員所長 松山 延寿 info@sr-mrk.com
ホームページ :http://www.sr-mrk.com/
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※当該最新情報は月2回、不定期にお届けしております。
※当該最新情報は以前メールマガジンとして発行しておりましたが現在は休刊し、このブログにてお届けしております。
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当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
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従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業43年目 法人設立13期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会々員(社会保険労務士法人登録番号2504001)
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