Mybestpro Members

松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【人事労務最新情報 2017年2月22日号】更新しました。

松山延寿

松山延寿

━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年2月22日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
代表社員所長の松山延寿です。

厚生労働省より過重労働対策として、労働時間の適正な把握に向けた新ガイドラインが公開され、企業はこのガイドラインをふまえて労働時間を把握していくことが必要になっています。今回のメルマガではその内容をとり上げていますので、早めにチェックしておきましょう。

※リンク先が反映されない場合があります。その場合は数分待ってからページを最新の情報に更新するか、検索エンジンでそのページを探してください。
┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
2.人事労務ニュース:4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額
3.人事労務ニュース:労働時間の把握において重要となる新ガイドライン
4.おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1.┗┓営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月のテーマは「営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き」です。労働保険料の計算や納付の手続きについて一定の条件を満たした場合にまとめて納めることのできる継続一括についても解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
http://www.sr-mrk.com/q_and_a_3864.html
┏━┓
┃2.┗┓4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年金額は法律の規定により、平成29年度から0.1%の引下げとなることが決定していますが、これに併せて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も改定されることになっています。在職老齢年金を受給しながら・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3871.html
┏━┓
┃3.┗┓労働時間の把握において重要となる新ガイドライン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
過重労働対策が進められていますが、先日、厚生労働省より労働時間の適正な把握に向けた新ガイドライン「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が公開されました。今後・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3858.html
┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。残業時間を適正に把握していくためにも、このような書式を用いて必ず申請してもらうようにしておきましょう。
↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-mrk.com/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザが流行していますので、社内で手洗い、うがいなど、予防対策に力を入れて、かからないようにしてください。
====================================================================
発行元:社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
〒520-0804 滋賀県大津市本宮2丁目20-10
TEL 077-525-6457
発行人:代表社員所長 松山 延寿 info@sr-mrk.com
ホームページ :http://www.sr-mrk.com/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をコメントにてお送りください。
※リンク先は、すべて社労士法人幸和会の公式ホームページとなっております。
※当該最新情報は月2回、原則として1日と16日にお届けしております。
※当該情報は以前メールマガジンとして発行しておりましたが現在は休刊し、このブログにてお届けしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業
平成16年9月1日社労士法人化(滋賀県初)
創業43年目 法人設立13期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
────────────────────────────────

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

松山延寿
専門家

松山延寿(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

人事・労務管理のプロ

松山延寿プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼