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新年のご挨拶

松山延寿

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新年おめでとうございます。
新春うるわしき時、皆様におかれましては益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
また、平素は当法人に対しまして一方ならぬご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
新年にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

さて、昨年6月にニッポン一億総活躍プランが閣議決定され、「介護離職ゼロの実現」という目標が掲げられました。
こうした方針を受け、企業も介護と仕事の両方への対応に積極的に取り組むことが求められています。
今後、様々な法整備が進むと予想されますが、まずは本年1月に改正育児・介護休業法が施行されます。
前回の育児・介護休業法の改正では、両親ともに育児休業を取得できる仕組みとしてパパ・ママ育休プラスが新設され、また育児短時間勤務制度の導入が義務化されるといった大きな改正が行われました。
これに対し、今回の改正は、介護に関することが中心です。
育児に関するものは相対的に小さなものになっていますが、有期契約労働者の育児休業取得要件等が緩和されたり、子の看護休暇について半日単位取得等が認められることになります。
今回の改正育児・介護休業法の中心となる、介護に関する部分については、介護休業の分割取得や、介護のための所定外労働の制限の制度の導入等が行われます。
今回、新設される制度の中でもっとも影響が大きいと言われているのが、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)です。
この制度は、介護のために残業の免除を申し出た場合、介護を必要とする家族1人につき、介護終了まで利用できることになります。
この申し出は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間で行うことになっています。
利用できる期間が介護終了までとなっており、長期に亘ることも予想されます。
また、育児休業制度の普及により産前産後休暇や育児休業を取得し、継続就業する女性が増加しています。
国をあげて女性の活躍を推進していることを受け、出産・育児というライフイベントを経つつ、キャリアを高めていこうとする女性も増えています。
こうした環境を背景に、妊娠・出産・育児休業等に対するハラスメントと、介護休業に関する制度の利用に対する嫌がらせ等(以下、「マタハラ」)が増加していることから、これまで以上に企業にマタハラ防止措置の実施が求められることでしょう。
これらに加えプライバシーの確保や、マタハラの相談をしたり事実関係の確認に協力したりしたことで不利益な取扱いが行われないという旨を周知することなどが求められます。
今回の改正育児・介護休業法への対応として、育児・介護休業規程や労使協定の見直し、マタハラ防止措置についての就業規則の見直し、相談体制の整備が必要な場合、お気軽にお問合せくださいませ。

当法人は昭和50年1月4日、個人事務所であった松山労務管理事務所創業以来、おかげをもちまして丸42年を迎えさせていただきます。
これからもお客様から頂戴する人事労務管理に関するさまざまな案件やご相談に対し、使命感と責任感を持って対応させていただき、お客様とともに成長していく事務所でありたいと考えております。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上げます。

人に関することでお困りの節には何なりとお申し付けください。
所属社会保険労務士、スタッフ一同“労務管理の頼れるパートナー”をめざし、精一杯お手伝いさせていただきます。
本年も相変わりませず御交誼の程、偏にお願い申し上げます。

平成29年元旦

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
http://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)・特定社会保険労務士・経営学修士(MBA)
松山 延寿 (Nobuhisa MATSUYAMA)

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専門家

松山延寿(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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