Mybestpro Members

松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

人事労務最新情報 2016年12月16日号

松山延寿

松山延寿

━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2016年12月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
代表社員所長の松山延寿です。

今年もあと2週間ほどとなりましたね。
来年1月より改正育児・介護休業法が施行され、また新たに65歳以上で雇い入れた人については雇用保険の加入要件を満たした場合、加入手続きを行う必要があります。
この1月に取扱いが変わるものは早めに詳細まで確認しておきましょう。

※リンク先が反映されない場合があります。その場合は数分待ってからページを最新の情報に更新するか、検索エンジンでそのページを探してください。
┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:採用内定を取り消す際の注意点
2.人事労務ニュース:11月15日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました
3.人事労務ニュース:特定求職者雇用開発助成金に新設された「生活保護受給者等雇用開発コース」
4.おすすめ書式:介護休業申出書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1.┗┓採用内定を取り消す際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月のテーマは「採用内定を取り消す際の注意点」です。
内定取消しについても、労働契約法第16条の解雇権の濫用の規定が適用され、また手続きとして公共職業安定所長と学校長へ届出を行う必要があります。
具体的に解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:採用内定を取り消す際の注意点
http://www.sr-mrk.com/q_and_a_3757.html
┏━┓
┃2.┗┓11月15日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、7年以上が経過したこともあり、多くの人が制度そのものは定着してきた印象を持っているかと思います。
その一方で、企業では、実際に従業員が・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3762.html
┏━┓
┃3.┗┓特定求職者雇用開発助成金に新設された
┃  ┗┓    「生活保護受給者等雇用開発コース」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
依然として生活保護受給者の割合は全国的に増え続けており、平成14年以降は毎年、年度累計が1,000万世帯を超えています。
この現状を改善していくために、高年齢者や障害者等の就職困難者を入れた場合に・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3736.html
┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:介護休業申出書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「介護休業申出書」です来年1月にいよいよ改正育児・介護休業法が施行されますが、規程と併せて書式についても整備しておく必要があります。
ぜひ、ご活用ください。
↓「介護休業申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-mrk.com/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今回が2016年最後の人事労務最新情報となりました。
このブログでは人事労務最新情報をみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸いです。
来年の人事労務最新情報は1月6日を予定しています。
少し早いですが、どうぞよい年をお迎えください。
====================================================================
発行元:社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
〒520-0804 滋賀県大津市本宮2丁目20-10
TEL 077-525-6457
発行人:代表社員所長 松山 延寿 info@sr-mrk.com
ホームページ :http://www.sr-mrk.com/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をコメントにてお送りください。
※リンク先は、すべて社労士法人幸和会の公式ホームページとなっております。
※当該最新情報は月2回、原則として1日と16日にお届けしております。
※当該情報は以前メールマガジンとして発行しておりましたが現在は休刊し、このブログにてお届けしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業
平成16年9月1日社労士法人化(滋賀県初)
創業42年目 法人設立13期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
────────────────────────────────

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

松山延寿
専門家

松山延寿(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

人事・労務管理のプロ

松山延寿プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼