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【10/12 人事労務ニュース】更新しました。

松山延寿

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おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

【10/12 人事労務ニュース】更新しました。

平成28年11月30日までに実施しなければならないストレスチェック

昨年12月より従業員50人以上の事業場※については、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
1年に1回の実施が必要となり、初回は平成28年11月30日までに実施しなければなりません。
そこで、今回は改めてストレスチェック制度の内容と、ストレスチェック実施後に対応しなければならない事項を確認しておきましょう。
※労働者50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています
全国平均で25円の大幅な引上げ!地域別最低賃金の確認をお忘れなく

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3649.html

ニュース文末の参考リンク:
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業
平成16年9月1日社労士法人化(滋賀県初)
創業42年目 法人設立13期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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