【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。
【10/12 人事労務ニュース】更新しました。
平成28年11月30日までに実施しなければならないストレスチェック
昨年12月より従業員50人以上の事業場※については、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
1年に1回の実施が必要となり、初回は平成28年11月30日までに実施しなければなりません。
そこで、今回は改めてストレスチェック制度の内容と、ストレスチェック実施後に対応しなければならない事項を確認しておきましょう。
※労働者50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています
全国平均で25円の大幅な引上げ!地域別最低賃金の確認をお忘れなく
続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3649.html
ニュース文末の参考リンク:
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」も併せてご覧ください。
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
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昭和50年1月4日創業
平成16年9月1日社労士法人化(滋賀県初)
創業42年目 法人設立13期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
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