【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
【2/24 ピックアップ用語】更新しました。
代休
休日に労働させた代償措置として、事後に別の労働日に与える休日のこと。
代休を与えても法定(所定)休日に働かせた事実に変わりはないため、法定(所定)休日割増賃金の支払いが必要となる。
当法人公式ウェブサイトでは、「知っておきたい人事労務管理用語集」として、比較的日常使用する人事労務管理に関する用語をピックアップし説明しています。
現在55種類の人事労務管理用語を説明しておりますので、ぜひご活用下さい。
詳細は…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト トップページ
http://www.sr-mrk.com/
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【知っておきたい人事労務管理用語集】
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当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
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または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
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