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【10/8 人事労務ニュース】更新しました。

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おはようございます。
【10/8 人事労務ニュース】更新しました。

36協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結

労働基準法では、法定労働時間として1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないと規定しています。
また、法定休日として毎週少なくとも1日の休日を取らせなければならないと規定しています。
その上で、法定労働時間を超えて働かせる場合や、法定休日に働かせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に届出をする必要があります。
この届出を一般的に「36協定(さぶろくきょうてい、または、さんろくきょうてい)」と呼んでいます。

文末の参考リンク:
厚生労働省厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」も併せてご覧ください。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_2938.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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