【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
【10/8 人事労務ニュース】更新しました。
36協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結
労働基準法では、法定労働時間として1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないと規定しています。
また、法定休日として毎週少なくとも1日の休日を取らせなければならないと規定しています。
その上で、法定労働時間を超えて働かせる場合や、法定休日に働かせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に届出をする必要があります。
この届出を一般的に「36協定(さぶろくきょうてい、または、さんろくきょうてい)」と呼んでいます。
文末の参考リンク:
厚生労働省厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」も併せてご覧ください。
続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_2938.html
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