【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
【8/6 人事労務ニュース】更新しました。
雇用保険基本手当日額等が8月1日より変更されました
従業員(雇用保険の被保険者)が会社を退職した際には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら、転職活動を行うケースが多くあります。
この基本手当の日額は原則として、退職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割り、賃金日額を算出した上で、その賃金日額に給付率を乗じることで算出されます。
そして、この基本手当日額に給付日数を乗じた金額が基本手当として支払われることになります。
この基本手当日額や雇用継続給付等の支給限度額については、上限額が設けられていますが、今年も8月1日から変更されました。
平成27年度については、平成26年度の平均給与額が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴い、本文のとおりの引上げが実施されています。
参考リンク:
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」も併せてご覧ください。
続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_2848.html
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