【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
当法人の年末年始休暇のご案内
平素は当法人に対しまして格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
当法人の年末年始休暇を下記のとおりとさせていただきますので、ご不便をお掛け致しますがよろしくお願い申し上げます。
平成26年12月27日(土)~平成27年1月4日(日)
平成27年1月5日(月)午前8時50分より業務を開始致しますので、重ねてよろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
http://www.sr-mrk.com/