【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
【10/29 人事労務ニュース】更新しました。
平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が引上げられました
従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となっています。
その非課税の範囲については、通勤する方法により区分され、1ヶ月あたりの課税されない金額(以下、「非課税限度額」という)が決まっています。
この非課税限度額の範囲が平成26年10月20日から引上げられました。
変更後の内容は本文の表のとおりであり、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当が変更となっています。
文末の参考リンク:
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
も併せてご覧ください。
続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_2384.html
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