マイベストプロ滋賀

コラム

【10/2 人事労務ニュース】更新しました。

2014年10月2日

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
【10/2 人事労務ニュース】更新しました。

今年も大幅引上げとなる最低賃金

最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。

この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次その金額と発効日が発表されています。
最も引上額が高いのは千葉県の21円、最も低いものでも10県(岩手・鳥取・徳島・高知・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の13円となりました。
また今回の改定により、北海道、宮城県、東京都、兵庫県、広島県の5つにおいて生活保護と最低賃金との逆転現象が解消されています。

今回の引上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認をお願いします。

文末の参考リンク:
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
も併せてご覧ください。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_2299.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

この記事を書いたプロ

松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

Share

松山延寿プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
077-525-6457

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

松山延寿

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

担当松山延寿(まつやまのぶひさ)

地図・アクセス

松山延寿プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ滋賀
  3. 滋賀のビジネス
  4. 滋賀の人事労務・労務管理
  5. 松山延寿
  6. コラム一覧
  7. 【10/2 人事労務ニュース】更新しました。

© My Best Pro