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コラム

第11期スタート

2014年9月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。

平素は当法人に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本日、第11期のスタートにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

さて当法人は、本日平成26年9月1日をもって、設立10周年を迎えました。これも偏に皆様方のご支援の賜と衷心より御礼申し上げます。

平成16年9月1日、滋賀県第1号となる社会保険労務士法人(以下、社労士法人)を設立致しました。

もちろん当県内においては前例がなく、他府県社労士会にてすでに法人化されておられた諸先生の事例を参考にさせて頂いたり、他士業の先生方のお知恵を拝借したりと、正に手探りの状態で奔走したことが昨日の事のように思い出されます。

社会保険労務士法による社労士法人とは、「社労士業務を組織的に行うことを目的として、社労士が共同して設立した法人」と規定されております。
私どもはこれを、「ご依頼頂いた案件に対し、社労士法人の組織を挙げてお応えすること」と解釈いたしております。

社労士法人の特長を以下に記載させて頂きます。

第1に、法人に所属する社員である社労士の対外的責任は無限連帯責任制であり、依頼人に対して自法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員である社労士が連帯して、直接その債務を弁済する責任を負う。

第2は、各社労士が得意分野を受け持つことができ、顧客に対してよりきめ細かいサービスを提供できる。

第3に、法人内では守秘義務がないと解されるので、社員である社労士等は相互に業務をチェックし、事故を未然に防ぐことができる。

第4、情報収集等においては、得た情報も各社労士等で共有することができ、広汎に展開する法人においては、各地域の状況が把握できる。

第5には、法人の代表社員が引退しても、法人自体は継続するので、対顧客関係において事業の継続性が保たれる、等々です。

全国の社労士法人の現状ですが、38,549人の社労士のうち、法人の社員である社労士が1,227人、主たる社労士法人(本社)が530法人、従たる社労士法人(支社)が139法人、合計669法人です(平成26年5月末現在)。

お陰様をもちまして当法人は現在、社員である社労士(パートナー)3名・勤務社労士(アソシエイト)1名・社労士試験合格者1名・スタッフ2名体制で業務に携わらせて頂いております。
まだまだ小規模な組織ではありますが、これからも職員一同、“労務管理の頼れるパートナー”を目指し頑張って参りますので、今後とも厳しくご指導いただければ幸いです。

略儀ながら、日頃の御礼方々ご挨拶を申し上げます。


平成26年9月1日


社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation
KOWAKAI-Group MRK

代表社員所長(Manager・Partner)・特定社会保険労務士・経営学修士(MBA)
松山 延寿 (Nobuhisa MATSUYAMA)

社員会長(Founder・Partner)・社会保険労務士・経営学修士(MBA)
松山 幸 (Miyuki MATSUYAMA)

社員(Partner Associate)・社会保険労務士
津田 寛介(Kansuke TSUDA)

勤務社会保険労務士(Associate)
髙山 由美(Yumi TAKAYAMA)

スタッフ(Assistant)一同


社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/

この記事を書いたプロ

松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

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