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【8/28 人事労務ニュース】更新しました。

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おはようございます。

【8/28 人事労務ニュース】更新しました。
通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断

労働者が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。
しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をしたりした場合には、原則として労災保険からの給付を受けることができないようになっています。
そこで今回の人事労務ニュースは、トラブルとなりやすい具体的事例をとり上げながら、通勤災害に関する注意点について解説します。

文末の参考リンク:
東京労働局「通勤災害について」
も併せてご覧ください。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_2261.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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