【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
【知っておきたい!人事労務管理用語集】更新しました。
特定社会保険労務士
社会保険労務士の中でも、紛争解決手続代理業務試験に合格し、個々の労働者と使用者の間で起こった紛争の解決のための裁判外紛争解決手続(ADR)において代理人となることができる社会保険労務士のこと。
特定社会保険労務士が代理人となることができるADRは、以下のとおりである。
・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争の目的価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理
・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
当法人は、特定社会保険労務士が在籍する社会保険労務士事務所です。
どうぞ何なりとご用命ください。
当法人公式ウェブサイトでは、「知っておきたい!人事労務管理用語集」として、比較的日常使用する人事労務管理に関する用語をピックアップし説明しています。
現在55種類の人事労務管理用語を説明しておりますので、ぜひご活用下さい。
詳細は…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【知っておきたい!人事労務管理用語集】
http://www.sr-mrk.com/word_collection.html#2
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
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または 【松山労務】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。