【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
【人事労務ニュース】更新しました。
平成25年度地域別最低賃金が改定されました
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。
この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も8月末から順次その金額と発効日が発表され、先日、本文の表のとおり全都道府県が出揃いました。
全国でもっとも低い最低賃金は664円の9県(鳥取・島根・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・沖縄)、逆に全国でもっとも高いのは869円の東京都となりました。
今回の引き上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認をお願い致します。
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
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