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最低賃金の確認方法!

松山延寿

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こんにちは!

社会保険労務士の松山延寿です!


今年も10月1日以降、最低賃金額の改正が行われます。

今年はすべての都道府県で1円~18円の引上げが行われることとなるため、そのチェックが欠かせません。

そこで、自社の賃金が最低賃金をクリアしているかどうかの確認の仕方について取り上げました。


http://www.sr-mrk.com/season_contents.html


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松山延寿
専門家

松山延寿(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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