【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
こんにちは!
社会保険労務士の松山延寿です!
全都道府県の平成22年度 地域別最低賃金が出揃い、適用が開始されています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。この最低賃金については、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
当法人のウェブサイトに全都道府県の一覧を記載しました。
是非ご確認下さい。
http://www.sr-mrk.com/news_contents_492.html