【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
こんにちは!
特定社労士の松山延寿です!
2010年10月1日より雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用が開始されました。
これまでは、事業主が雇用保険に加入させる必要があったにも関わらず手続を行っていなかった場合、被保険者であったことが確認された日から最大2年間しか遡及して加入させることができませんでした。
しかし、10月1日より雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合には、2年を超えて遡及して加入できるようになりました。
この取扱いの詳細は下記URLをご覧下さい。
また、要件を満たすかの確認、取扱いが判りにくい等、ご不明な点がございましたら当法人までご一報下さい。ご説明させていただきます。
http://www.sr-mrk.com/news_contents_470.html