住宅購入にあるローン特約とは

原井啓介

原井啓介

テーマ:住宅購入

買主が住宅を購入する場合、即金で購入することは希であり、金融機関から融資を受けてこれを売買代金の一部に充当するのが一般的ですから、買主が一定の期間内にローンを組むことができず資金調達ができなかった場合にまで、売買代金の支払い義務違反を理由に売買契約を解除して手付金等を没収する等の結果が生じることは、買主にとって極めて酷な事態となります。ローン特約の趣旨は、一定期間内に買主が金融機関等から融資を受けて売買代金を調達する予定であったにもかかわらず、買主の責めに帰しない事由により資金調達できなかった場合には、買主保護のためにペナルティーなしに売買契約解除を認めるものです。
(東京地判平9.9.18判時1647.122より)

つまり、買主がローン申し込みをした結果、買主に責任がない状況下でローンが組めなかった場合は、【白紙解除】ができるといった特約です。

通常はこの様な記載内容となります。




※全国宅地建物取引業連合会書売買契約書式から抜粋

ローン特約には、期限が設けられております。期限を過ぎた場合、ローン特約を使った解除は難しくなります。






重要事項説明書作成前段階で、仲介業者へ無理なスケジュールでないか、もう一度確認する事が重要です。

住宅購入に必要な事は下記2点です。

①住宅ローン事前審査を行い自身の与信力をきちんと見極め、無理のない計画プランをたてる
エージェントを決める

不動産購入では、優秀なバイヤーズエージェンとを見つけることが、一番大切だと思ってください。
優秀なエージェントは
資産価値を意識してくれます。
依頼者のためだけに尽力します。
補助金等常に新しい情報を提供してくれます。
ネガティブ情報を教えてくれます。等

建成ではこのような購入スケジュールで買主様と進んでいきます。


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原井啓介
専門家

原井啓介(宅地建物取引士)

株式会社 建成

「家は一生の買い物ではなく、変化するライフスタイルによって住み替えていくもの」という前提から、購入時と売却時の価格に差異のない物件購入を専門的な見地からアドバイス。

原井啓介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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