宅建業法建物状況調査告知義務化(既存住宅状況調査)

原井啓介

原井啓介

テーマ:不動産の関心事

普段セミナーでもお伝えしている、宅地建物取引業法の改正インスペクション関連規定建物状況調査の結果が、平成30年4月1日より既存住宅(中古)の取引における重要事項の説明対象になります。

※重要事項説明とは宅建業者が、宅地、建物の売買、交換、賃貸等の相手側(買主・借主)の取引当事者に対して、契約成立までに、取引をしようとしている不動産・取引条件等、一定の重要な事項について、書面を交付して宅地建物取引士に説明をさせること。
 実務では、契約当日に行われています。「重説」とは、この重要事項説明のことを指します。

大まかな流れはこちら※国土交通省HPより

国土交通省資料より1


①媒介契約締結時※媒介契約とは、売りたい・買いたい・貸したい・借りたい等、の場面で当事者のために窓口となる不動産業者との契約をいいます。
宅建事業者がインスペクション(建物状況調査)を【行う】【行わない】を示してくれます。【行う】と意思表示をした場合は、事業者は斡旋します。

②重要事項説明時
建物状況調査に基づいた報告書を、重要事項説明時に宅建士が説明を行います。

③売買契約締結時
建物の現況を売主・買主がお互いに確認して、その内容を書面にしたものを宅建事業者が書面交付します。

主な効果として
①インスペクション(建物状況調査)の普及
②建物の状況を確認し、購入判断材料およびかし保険の普及
③引渡し後のトラブル回避

を上げています。


建物状況調査を行えるのは、建築士(1級、2級、木造)の資格者で、国土交通省既存住宅状況調査技術者講習を終えたものでなくてはなりません。
既存住宅状況調査は住宅の劣化事象等の有無を確認することが目的であり、新耐震基準に適合する(昭和56年6月1日以降に建築確認証の交付を受けた)ことを書面にて確認することを求められています。

国土交通省資料より2

建物状況調査報告につき、説明するのは宅建仕です。
宅建士も報告が正しく行えるように、建物等の知識が必要になります。



顧客に寄り添うエージェント型仲介業顧客に寄り添うエージェント型仲介業を目指している事業者の対応は、早いですが、いまだ、この法改正の情報を知らない宅建事業者もいるのも事実です。。
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原井啓介
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原井啓介(宅地建物取引士)

株式会社 建成

「家は一生の買い物ではなく、変化するライフスタイルによって住み替えていくもの」という前提から、購入時と売却時の価格に差異のない物件購入を専門的な見地からアドバイス。

原井啓介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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