耐震診断のススメ
既存住宅売買かし保険の保険付保証明書は,中古住宅を取得するに係る税金の特例措置を受けることができます。
【耐震基準を満たす証明書類】として利用できます。
保険付保証明書は下記のケースに使用します。
【注意】※以下は引渡し前にかし保険を付保する場合です。引渡し後に住宅ローン控除等を希望する場合は耐震改修工事が必須です。
対象
①住宅ローン控除 (住宅借入金等は親族は不可。勤務先からであれば金利1%以上が必要)
一定の概要(増改築等の説明は省略しています。)
【借入期間10年以上 年収3000万以下 家屋の床面積50㎡以下※店舗等併用の場合は1/2以上が居住用。耐火建築物(マンション等)築年数25年以内を超えている 耐火建築物以外(木造戸建て等)築年数20年以内を超えている】
●確定申告時に利用
②登録免許税の軽減措置
住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減
【築年数20年超をこえている木造住宅(耐火住宅は25年超】
●住宅用家屋証明書の取得時に利用
③不動産取得税の特例
一定の要件を満たした中古住宅を取得した場合の住宅と当該住宅が所在する土地に対する不動産取得税の軽減措置
【1981年(昭和56年)12月31日以前に新築された住宅】
●都道府県への申告時に利用
④特定の居住用財産(所有・居住10年を超える)の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
一定の要件ありhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm(国税庁HP参照)
【築年数 25 年超の耐火住宅(木造は制限なし)】
●確定申告時に利用
⑤相続時精算課税制度の特例
一定の要件ありhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm(国税庁HP参照)
【築年数20年超の木造住宅(耐火住宅は25年超)】
●確定申告時に利用
保険付保証明書は必要な時期に申告書等に添付をして利用をします。
【残念な実情が多い】
よくあるトラブルの種が下記のケース
※当事務所では必ず利用用途に沿っているか、確認しているためトラブルを未然に防いでおりますが。。。
●司法書士が制度を知らない
登録免許税等の軽減について、耐震基準適合証明書だけでしょ?と思い込んでいる方が多い。
●不動産仲介業者が制度を知らない
仲介事業者の認知不足や誤認が特に多いと思います。
例えば、住宅ローン控除では築年数20年(非耐火※耐火住宅は25年)を超えた木造住宅でも、引渡し前に瑕疵保険付保すれば住宅ローン控除を利用できます。
保険付保証明を使った特例措置を説明できている仲介業者がどれくらいあるのか不安になります。
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http://kensei2009.co.jp/seminar.shtml
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※完全定員制です。定員15名