SDSの基準って?
労働安全衛生法施行令別表第9に物質が追加されます
厚生労働省から労働安全衛生法57条および57条の2に関連した物質リスト「労働安全衛生法施行令別表第9」への追加予定物質が公開されております。意見聴取なども経て確定することになりますが、今年度の予定数量は236物質になります。来年以降も追加が予定されており、合計で約1,800物質になると言われております。
労働安全衛生法57条(表示等)に該当する場合はラベルを、57条の2(文書の交付等)に該当する場合はSDSを作成し、表示/提供しなければなりません。追加前段階で、労働安全衛生法施行令別表第9には633物質が指定されております。多くの物質が今後追加されることとなります。
労働安全衛生法施行令別表第9に含まれることでSDSやラベルの「法的作成義務」が生じることとなり、化学品を取り扱う事業者にとっては、とてもインパクトの大きい改正となります。
今まで「義務ではないから作成していなかった」という事業者の方も、追加物質は必ず確認し、労働災害を防止するとともにコンプライアンスレベルを向上させましょう。