残価設定型クレジット、残価設定型リースの取り扱い(中小企業限定)
Q 当社は、当期に営業車として、8年落ちの中古自動車と2年落ちの中古自動車を購入して使用しています。この場合の中古自動車の耐用年数は法定耐用年数(6年)を適用しなければならないのでしょうか。それとも、何か他の算定方法があるのでしょうか。
A 中古資産を取得して、事業に使用したときは、法定耐用年数ではなく、事業供用以降の使用可能期間を耐用年数として見積もる、見積法によって算定することができます。
中古資産は新品時からは相当期間を経過していますので、形式的に法定耐用年数を適用するのでは実情にそぐわないことになりますので、この見積法によって実情に合った耐用年数を算定するのですが、実務的には中古資産の使用可能期間を見積もるのは困難な場合が多いのではないかと思われます。このような場合には、次に記載する簡便法により計算した耐用年数を適用することができます。
算式
(1) 法定耐用年数の全部を経過している場合
法定耐用年数 × 20/100 ・・・設問の例(8年落ちの中古自動車)でいえば、
6年 × 20/100 = 1.2年
(2) 法定耐用年数の一部を経過している場合・・・設問の例(2年落ちの中古自動車)でいえば、
(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20/100 ・・・設問の例(2年落ち)でいえば、
(6年-2年)+ 2年 × 20/100 = 4.4年
端数処理
(1) 1年未満切り捨て・・・ 1.2年 → 1年 4.4年 → 4年
(2) ただし、算定した耐用年数が 2年未満の場合は 2年となります。・・・8年落ちの中古自動車の例でいえば、1.2年は2年となります。
考え方の根拠としては、中古でもあえて取得するということは単純に法定耐用年数から経過年数を引いた残存耐用年数以上の利用価値があるものと考えて、残存耐用年数+経過年数×2割の利用価値があるとされています。