物品の無償提供について
Q 3月決算の当社では、当期の業績が好調であったので、従業員に対して決算賞与を支給することにしました。期末に未払計上した金額は税務上、経費として処理することができるのでしょうか。
A 期末(3月決算であれば、3月31日)までに各従業員ごとに賞与の支給金額を決定してその金額を通知し、事業年度の終了の日の翌日(3月決算であれば、4月1日)から1ヶ月以内に支払っていれば、経費として処理することができます。
この未払計上された賞与の金額を未払計上した年度の税務上の経費とするためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)期末までにその支給額を各人別に、支給を受ける全ての従業員に対して通知していること。
(2)通知した金額をその通知した全ての従業員に対してその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
これらを踏まえると、実務上は期末までに、その支給基準、昇給額、支給日等を決定し、作成年月日を記載するなどした賞与明細書を作成し、従業員に通知したことを示す書類を作成しておくこと、及び支払については振込にするか、現金で支給するのであれば、日付入りの受取書にサインをもらうなどしておけばよいでしょう。