残価設定型クレジット、残価設定型リースの取り扱い(中小企業限定)
海外旅行の税務上の取り扱いを判断するためには、まずはその旅行の目的が何であるのかが問題となります。例えば、貿易会社の社員などが海外へ渡航するのであれば、航空券代や宿泊費などは旅費交通費などの費用として取り扱うこととなります。ここでは、通常の業務としての海外渡航ではなく、海外への接待旅行について書きたいと思います。
海外への接待旅行・・・何やら海外とつくと大げさに聞こえますが、消費税の処理を除くと、国内旅行であっても、海外旅行であっても、目的が取引先などの接待であるならば、その旅行が役員などの個人的な旅行であるのか、「交際費」に該当するものなのかがポイントになります。
税務上の「交際費」とは、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(一定の費用は除かれる)をいいます。その意味するところは、取引相手との親睦の度合いを密にすることによって、取引の円滑な進行を図るための支出と理解されています。したがって、その支出が交際費に該当するためには、次の3要件を満たすことが必要です。
(1)支出の相手方・・・事業に関係がある者等であること
(2)支出の目的・・・・事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るものであること
(3)行為の形態・・・・接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為であること
※供応とは酒食を共にして他人をもてなすことです。
実務ではこの3つの要件を満たしていることを客観的に証明できることが必要になりますから、その旅行には誰と行ったのか(支出の相手方)、その人を接待することによってどのようなメリットがあるのか(支出の目的)、何をしたのか(行為の形態)を客観的にしっかりと説明できるようにしていなければなりません。仮に、旅行に行った4人のメンバーのうち、社外の人は1人だけだったなどという場合には、「交際費」に該当せず、社員3人については「給与」、役員であれば「役員賞与」(税務上、経費にはなりません。)として取り扱われることになるでしょう。
また、海外での費用は消費税がかからない取引として処理することと、その旅行が接待であるならば、飛行機の運賃や宿泊費など、そこに係る全ての費用は「交際費」として処理する必要がありますので、注意していただきたいと思います。