残価設定型クレジット、残価設定型リースの取り扱い(中小企業限定)
当税理士事務所では、お客様によくホームページの作成をお勧めしているのですが、これに伴って、「ホームページを開設したときにかかる費用はどのように扱われますか?」という質問を受けます。
答えとしては、まず、ホームページは「コンテンツ」と「プログラム」に分けて考える必要があります。。「コンテンツ」は単なる情報そのもの(正確には情報をデータ化したもの)を意味し、「プログラム」はホームページ上で買い物をしたり、映像を流したりするための機能(つまりコンピューターに一定の仕事を行わせるための電子データの集合体)を意味します。
会社のホームページからは、会社から何らかのメッセージがホームページの利用者に伝えられますので、通常の場合はこれらの情報(コンテンツ)は広告宣伝費として取り扱われます。しかし、最近では、ネットビジネス等の普及と並行して、買い物・アンケート・検索機能等の機能が付加されたホームページが増えており、これらの機能はもはや単なる情報にとどまらず、ホームページ上での反復継続的な特定のアクションを実施させることを可能にするプログラムであるため、ソフトウェア(無形固定資産)として取り扱う必要が生じてきます。
実務的には、ホームページを開設する際にはホームページを構成する要素それぞれについて、「コンテンツ」なのか、「プログラム」に該当するのかが 広告費またはソフトウェア(無形固定資産)として取り扱うのかの判断のポイントになります。したがって、外部業者に委託する場合には、請求者や注文書においてソフトウェア部分とコンテンツ部分とを明確に区分してもらう必要があります。
尚、コンテンツ部分は広告費として取り扱うと書きましたが、基本的な考え方として、費用はその効果の及ぶ期間が1年以内であれば発生時の費用、1年超であれば前払費用または繰延資産としての処理が必要になります。ホームページから発信される情報が1年を超えて更新されないということは考えにくく、通常は発生時の広告費として取り扱われるものと思われます。
しかし、そのホームページから発信される情報が長期間にわたり更新されない情報であり、そのような情報がホームページの大半を占めるような状況であるとすれば、そのホームページから発信される情報の効果は1年を超えて及んでいるといえます。このような情報が更新されないホームページは広告宣伝効果も期待できないうえに、税務上も発生時に費用として処理することが認められない可能性があります。