ホームページを開設したときの経理処理-「広告費」と「無形固定資産」の区別-
個人事業の青色申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告には10万円控除と65万円控除があります。この申告方法について、まずは要件、つまり何をすれば青色申告を受けることができるのかを記載し、その後にそれぞれのメリットについて簡単に説明します。
青色申告の要件は以下の2つです。
①青色申告の承認
その年の3月15日まで(その年に事業を開始した人は開始した日から2ヵ月以内)に青色申告の承認申請書を税務署に提出し、承認を受けなければなりません。
②記帳と帳簿の保存
青色申告者は65万円控除の場合には複式簿記による記帳、10万円控除の場合には簡易な簿記による記帳とその保存が義務付けられています。
白色申告との要件の違いはこの2つだけです。この2つの違いだけで後に記載する青色申告のメリットを受けることができます。また、青色申告の10万円控除と65万円控除の違いは記帳方法が複式簿記か簡易な簿記によるものかの違いです。(この差は大きいかもしれません・・・)
次に代表的な青色申告のメリットについて簡単に説明します。
①青色申告特別控除
青色申告者には先に記載した記帳方法の違いによって、10万円控除と65万円控除が認められています。
②青色事業専従者給与
青色申告者が親族等に支払う給与については、その事業に専ら従事していることを条件に適正な範囲で必要経費に算入されます。白色申告者の場合には配偶者が86万円、配偶者以外の家族従業員が50万円と控除金額が制限されます。(ただし、控除前の所得金額を専従者の数に1を加えた数で除した金額が86万円または50万円より低い場合にはその金額まで)
③少額減価償却資産の特例
原則的に10万円以上の減価償却資産は1時期に必要経費に算入することができませんが、青色申告者は30万円未満の減価償却資産を1時期に必要経費に算入することができます(ただし、累計金額300万円まで)
④純損失の繰越控除
その年の決算が純損失となった場合には、その損失を3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができます。
⑤その他
①~④以外にも、様々な特典があります。
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