海外旅行(接待)の税務
数年前にお客様より、「当社が他から借り上げた社宅を、取締役 I に居住用として貸与しています。このような場合、法人税法上の取り扱いはどのようになりますか。取締役 I からいくら賃料を受領すればよいですか。」という質問をいただきました。
「無償で貸している場合や、役員から受け取る賃料が「通常の賃貸料」より低額である場合には、実際に受領している額との差額が、その役員の役員給与として取り扱われますので、「通常の賃貸料」を取締役 I から受領してください。」というのがその回答ですが、ここでポイントとなるのが、「通常の賃貸料」とはいったいいくらなのかという問題で、次の2つのケースに分けて規定されています。
①小規模住宅(床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋の場合は99㎡)以下であるもの)の貸与
a その年度の家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2% + 12円 × 家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡
b その年度の敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
通常の賃貸料の額 = a + b
②小規模住宅以外
a その年度の家屋の固定資産税課税標準額 × 12% (木造家屋以外の家屋は10%)
b その年度の敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
通常の賃貸料の額 = (a + b) × 1/12
ただし、この質問のようにその住宅等が他から借り受けて貸与したものである場合、法人の支払う賃貸料の額の 50%相当額が上記の計算式による通常の賃貸料の額を超える場合には、その 50%相当額が「通常の賃貸料」の金額となります。
したがって、役員に対して住宅等を貸与する場合には、賃貸契約書、固定資産税評価証明書等および賃貸料の計算根拠を示す計算書を保存しておく必要があります。