政治資金規正法 わかりやすく 2024年度版
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
■参考:自転車の罰則強化について
2024年11月の道路交通法改正により、自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化され、「酒気帯び運転」が新たに罰則対象となりました。
変更点
ながらスマホの罰則強化
従来は5万円以下の罰金でしたが、改正後は以下の通りです。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合)
1年以下の懲役または30万円以下の罰金(「ながらスマホ」をした場合)
5万円以下の罰金(上記以外の場合)
「ながらスマホ」とは、自転車に乗りながら携帯電話用装置を手で保持して通話したり、画像を注視したりすることです。自転車に設置したスマホの画面を注視することも含まれます。
酒気帯び運転の罰則化
自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象となりました。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒気帯び運転により交通の危険を生じさせた場合)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒気帯び運転をした場合)
酒気帯び運転とは、自転車を運転する際に、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します。
注意点
自転車は軽車両であり、自動車と同様に道路交通法の規制を受けます。
酒気帯び運転は、少量のアルコールでも検知される可能性があります。自転車に乗る前は、アルコールを摂取しないようにしましょう。
ながらスマホは、前方への注意力が散漫になり、重大な事故につながる可能性があります。自転車に乗る際は、スマホを操作せず、安全運転を心がけましょう。
警察官は、酒気帯び運転の疑いがある場合、自転車を停止させて検査を求めることができます。
違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講が義務付けられる場合があります。