「自分は行けるけど、子どもは…」お墓の将来を考え始めたら
元気なうちに備える安心の仕組み
前回のコラムでは「成年後見制度」を取り上げました。
成年後見は、裁判所が後見人を選び、法的に支える制度ですが、
ご本人がすでに判断力を失ってしまった後では、この成年後見(法定後見)しか
選ぶ道はなくなってしまいます。
この成年後見制度では、
家族が自由に後見人を選べなかったり、
後見人が選ばれるまでに時間がかかる
などの制約がありました。
では、まだ判断力があるうちに「将来の備え」をしておくことはできないのでしょうか。
その答えが任意後見契約
です。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、
本人が元気なうちに
「将来、自分の判断力が衰えたときに、この人にお願いしたい」
と契約を結んでおく制度です。
契約は公正証書で行い、将来本人の判断力が低下したときに裁判所が監督人を選任することで開始します。
任意後見契約の特徴
本人が選べる
信頼できる家族や知人をあらかじめ後見人に指定できます。
内容を決められる
財産管理だけでなく、医療や介護に関する希望も契約に盛り込めます。
契約時は元気なまま
契約をしてもすぐに効力が発生するわけではなく、判断力が低下してから裁判所に申し立てて発効します。
任意後見のメリット
- 信頼できる人にあらかじめ託せる安心感
- 成年後見制度より柔軟に設計できる
- 「家族が後見人になれない」リスクを減らせる
任意後見のデメリット・注意点
- 契約をしても、実際に効力が発生するのは「判断力が低下してから」
- 裁判所が監督人を選任するため、完全に自由ではない
- 契約内容が曖昧だと「思っていた支援が受けられない」こともある。
自由度が高い反面、
後見人に「何を」「どういうふうに」してもらうのか
を事細かにすべて「目録」として、
契約内容に書いておかないといけません。
ですので、
元気なうちに、しっかりと時間をかけて、
任意後見の内容を作っていく必要があります。
よくあるケース
70代の母が「もし自分が判断できなくなったら、長男に生活とお金の管理を任せたい」と考え、公証役場で任意後見契約を結んだ。
その後しばらくは元気に過ごしたが、数年後に認知症が進み、家庭裁判所へ申し立てて監督人が選任され、任意後見が開始。
長男が財産管理を担い、母の希望に沿った介護や医療の選択がスムーズに行えた。
このように、元気なうちに契約をしておけば、本人の意思を尊重した形で将来を支えることができます。
成年後見との違いを意識して
イメージとしては、
成年後見制度は「判断力を失ってから裁判所が決める制度」。
任意後見契約は「判断力があるうちに本人が決めておく制度」です。
ですので、
「なるべく自分の思っているように介護や財産管理をしてほしい」
と考えるなら、
「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちにこそ、
任意後見契約を検討するタイミングです。
まとめ
任意後見契約は、本人が元気なうちに「将来の不安」を整理しておける数少ない制度です。
いざ判断力がなくなってからではできない準備だからこそ、早めに考えることが家族の安心につながります。
私たちの 終活ナビサポート(セカンドライフまるごとサポートの一部サービス) では、
- 親の判断力や状況に応じた制度の選び方
- 任意後見契約の作成サポート
- 成年後見制度を利用する際の家庭裁判所申立の準備
など、実務的な支援を行っています。
「まだ大丈夫だと思うけど心配になってきた」
「どちらを選べばいいか分からない」
そんなときこそ、専門家の視点で一緒に整理してみませんか。
┃相続、認知症、死後の事務手続まで──
┃あなたの“これから”を法的にしっかり支える事務所です。
┃行政書士西田法務事務所
┏━━━━━━━━━━━━━━━
■■セカンドライフまるごとサポート
人生100年時代 セカンドライフの「安心」を、
ひとりひとりに寄り添ってトータルに支援します。
https://pd-office.jp/
┗━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━
■■終活サポート「安心ナビ」
「終活って、何から始めればいいの?」という方へ。
家族に迷惑をかけたくないが、整理が苦手。
ネットの情報ではよく分からず、不安がある。
「やらなきゃ…でも進まない」そんな方に
https://pd-office.jp/navi
┗━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━
■■認知症になったときの代理人指名プラン
将来、認知症などで判断力が低下したときに備える”保険”として。
「私が本当に信頼できるあの人に後見人を任せたい。」
「自分で後見人を決めたい。」という方へ。
https://pd-office.jp/kouken
┗━━━━━━━━━━━━━━━



