親の認知症が心配になったら—成年後見制度と任意後見契約の違い

西田隆博

西田隆博

テーマ:気になる、親の終活。

お盆や長期休暇で実家に帰省したとき、
ふとした瞬間に「親の物忘れが増えているかも?」と感じることはありませんか。

  • 何度も同じことを尋ねる
  • 通帳や大事な書類の場所が分からなくなっている
  • 訪問販売や電話勧誘に不安を覚える場面がある




こうした変化を目の当たりにすると、
「もし認知症が進んだら、財産管理や契約はどうなるのだろう?」

という不安が出てくるのは自然なことです。

そのときに知っておきたいのが 成年後見制度任意後見契約 です。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、
すでに認知症や判断能力が低下している人を法律的に支える仕組みです。

家庭裁判所に申し立て
をして後見人が選任されると、
本人に代わって後見人が財産管理や契約の判断を行います。

メリット

  • 判断能力が失われても法的に保護される
  • 契約トラブルや財産の散逸を防げる


デメリット

  • 家庭裁判所の関与が必要となることが多く、柔軟な判断がしにくい
  • 後見人は裁判所が独自に選ぶので、本人や家族が希望する人が後見人なることは少ない。また手続きに相当の時間がかかる。
  • 一度始まると基本的に終了は困難


つまり、すでに判断力が失われてしまっている場合の「最後の砦」といえます。

任意後見契約とは?

任意後見契約は、
本人の判断力がまだしっかりしているうちに
「将来、もし認知症などになったら、この人に任せたい」
と事前に契約を結んでおく制度です。

「契約」なので、任せたい内容の自由度も高く、
将来に備えることができます。
また公正証書を使えば安心度も高まります。

メリット

  • 本人が信頼できる人を後見人に指定できる
  • 自分の意思を反映した形で財産管理や生活支援をしてもらえる
  • 成年後見制度より柔軟に設計できる


デメリット

  • 契約をしても、実際に後見がスタートするのは「判断能力が低下してから」
  • 後見監督人(裁判所が選任する監督人)がつくので、完全に自由というわけではない


つまり、将来に備える「安心の仕組み」として活用できます。

事例で考える


ケース1:


すでに認知症が進んでしまい、銀行口座の引き出しや施設入所の契約ができない → 成年後見(法定後見)制度を利用する必要があります。

ケース2:

まだ元気だが「自分が判断できなくなったときのために、信頼できる子どもに任せたい」と考えている → 任意後見契約を結んで備えるのが適切です。

まとめ—早めに備えることが家族の安心に


「親の認知症が心配」と感じたとき、すぐに制度を利用する必要はありません。
しかし、 制度の違いを知っておくこと自体が、家族の安心につながります。

  • 今はまだ大丈夫 → 任意後見契約で準備
  • もう判断が難しい → 成年後見制度で保護


どちらにしても、家庭裁判所の手続きや公正証書作成など、専門的なサポートが必要になります。


私たちの 終活ナビサポート(セカンドライフまるごとサポートの一部サービス) では、

  • 親の判断力や状況に応じた制度の選び方
  • 任意後見契約の作成サポート
  • 成年後見制度を利用する際の家庭裁判所申立の準備

など、実務的な支援を行っています。
「まだ大丈夫だと思うけど心配になってきた」
「どちらを選べばいいか分からない」
そんなときこそ、専門家の視点で一緒に整理してみませんか。


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西田隆博(行政書士)

行政書士西田法務事務所

相続業務の経験豊富な行政書士です。今できる親孝行として、これからの安心を約束する「人生の卒業アルバム」の制作や、任意後見契約、家族信託の手続きを通して、理想の終活の実現をサポートします。

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