もしもの時に使える知識~介護保険制度概要~
先日コラムで情報発信させていただいた、
公的制度を活用して費用負担軽減!~介護保険編&国民健康保険編~
が想定よりも好評でしたので、追加で活用できる公的制度をご案内します。
利用できる方は限定されますが、もしもの時の備えとして参考にして下さい。
今回のテーマは3つ
①指定難病医療費助成制度
②重度障がい者医療費助成制度
③高額医療・高額介護合算療養費制度
指定難病医療費助成制度
概要:厚生労働省が定める指定難病と診断された方の医療費負担額に上限を設定する制度。
※所得に応じて、自己負担金額が0円~30,000円の6段階に分類されます。
※2024年4月時点で、厚生労働省が定める指定難病は341疾病となります。
例えば
・パーキンソン病
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・筋ジストロフィー
等の脳神経系の疾病が多く指定されています。
重度障がい者医療費助成制度
概要:重度の障がいがある方に対して医療費の自己負担額の一部を助成する制度
※身体障がい手帳の1級または2級を取得している方、重度の知的障がいまたは精神障がいをお持ちの方が対象
※自己負担金額は自治体や所得によって一部違いがあります、一般的には1医療機関について1日の自己負担上限が500円・月の自己負担金額の上限が3000円となります。
高額医療・高額介護合算療養費制度
概要:1年間の医療保険と介護保険における自己負担の合算金額が著しく高額になる世帯に負担上限額を設定し、超過した金額が還付される制度
※世帯収入や年齢によって上限金額が「19万~126万」まで細かく分類される
※個人では無く世帯で計算する点に注目、介護保険及び医療保険サービスを使う高齢家族と同じ世帯の方は適用される可能性が高くなります、気になる方は一度確認されてみては!?
以上、過去に私が老人ホーム探しの際に活用を推奨させていただいた各種公的制度のご紹介でした。
公的な制度は全国民が使う権利を有してる制度です、使えるものは活用してより良い生活を送っていただけるようご支援していければと思います!
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました、引き続き皆様のお役に立てそうな情報発信を行ってまいります!