公的制度を活用して費用負担軽減!~国民健康保険編~

石津和幸

石津和幸

テーマ:知って得する!老人ホーム・各種保険制度

0歳児の赤ちゃんから100歳の高齢者まで、日本人なら誰もがお世話になる「国民健康保険制度」
世界に誇る日本の素晴らしい保険制度ですが、実は介護保険と同様に負担割合のルールや高額な医療費の軽減制度があります。
若いうち、元気なうちはあまり気にしない健康保険ですが、大きな病気になった時・高齢になった時に備えて見ていただければと思います。

医療費の支払いって何割負担?

知っているようで実は知らない方も多いこの質問、、、
介護保険は収入が大きなポイントになりましたが、健康保険は「年齢」が一番のポイントになります。

具体的には
6歳未満:2割負担
6歳~70歳:3割負担
70歳~75歳:2割負担
75歳以上:1割負担
上記になっています、私を含む多くの年代の方は「3割負担」で医療サービスを利用しているのが現在の制度です。
※自治体によって独自の負担制度を実施している場合があります(小学生までは1回あたり500円が上限等)
※70歳以上に関して、収入が多い方(いわゆる現役並み所得者)は3割負担となります

例えると、歯科医院で10,000円の治療を受けた場合
50歳⇒3000円
70歳⇒2000円
90歳⇒1000円
が実際に窓口で負担する金額となります、なんとなくイメージが湧きますでしょうか?

さてここからが本題です、日常生活を送る中で不定期に医療サービスを受ける際に大きな費用負担は感じないと思いますが、大きな病気や日常的に医療サービスを受け続ける必要がある状況になると話は変わってきます。
そのような「高額な医療費負担が必要」になった際に使えるのが
「高額療養費制度」
になります、この制度は前回ご紹介した「高額介護サービス費制度」と同様に、年齢や収入に応じて月間医療費負担の上限を設定し、上限を超えて支払った医療費が後日還付される制度となります。

例えば、保険加入者が50歳・年収500万の世帯の場合
ひと月の医療費負担上限額は
⇒80,100円+(医療費-267,000)×1%
となります、、ちょっとややこしくて申し訳ありません、文章で説明するのはかなり難しいです。
※以下に厚労省の参考ページURLを記載しますのでご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

補足のポイントとしては、
・個人では無く世帯で合算して計算する
⇒例えば4人世帯の場合は4人の医療費負担額合計が上限金額を超えれば高額療養費制度を使って還付が受けられる

・「多数回該当」という更なる軽減措置もある
⇒長期間(3か月以上)負担上限金額を超える支払いが発生する場合に使える更なる減額制度

上記ポイントを知らずに還付を申請していない方が相当数いるのでは無いかなと感じております、是非今後の参考にしてください。

いかがでしたでしょうか?身近にある健康保険制度にもあまり知られていない仕組みがあったりします。
こういった公的な使える制度を上手く活用し、少しでも余裕のある生活をご相談者様には送っていただきたいと思い日々勉強しております。

今後も知っていたら得をする有益な情報を発信できればと思います、今回もコラムを読んでいただきありがとうございました!

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

石津和幸プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

石津和幸
専門家

石津和幸(老人ホーム紹介サービス)

opsol株式会社

希望条件・身体状況を十分考慮し、相談者がより安心して暮らせる老人ホーム(高齢者施設)を紹介。介護福祉の専門知識と多数の施設情報を活かしてご提案します。施設見学の日程調整や同行、退院手続きもサポート。

石津和幸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

知識・経験豊富な老人ホーム探しの専門家

石津和幸プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼