公的制度を活用して費用負担軽減!~介護保険編~
介護が必要になった場合にかかる費用とは?
親が要介護状態になったらどれくらいお金が必要なんだろう、、、
こういった漠然とした不安を抱えておられる方は多いのでは無いでしょうか?
今回はそんな介護に関するお金の情報をお伝えさせていただきます、
負担が大きくなった場合に使える各種減免制度等もご案内しますので是非参考にしてください!
介護保険サービスの利用料金とは?
以前のコラムでもご紹介しましたが、介護保険には様々なサービスがあります。
代表的なものでは
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・福祉用具貸与
・居宅介護支援(ケアプラン)
小難しいものでは
・特定施設入居者生活介護
・定期巡回型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護
このような様々な種類のサービスがあります、
そしてそれぞれのサービス毎に必要なサービス単価が設定されています。
これらは要介護度によっても単価が違ったりするので、ここでは「介護度別の利用上限」についてご紹介をしておきます。
※注意点
・上記は介護度別に「上限までサービスを利用した場合に必要な金額」となります、上限までサービスを使わなかった場合は記載金額よりも必要金額は低額になります
・介護サービスは居住地域によってサービス単価が変動します、例えば「大阪市:2級地=16%増 豊中市:4級地=12%増 等々」
・介護保険を利用する方の収入状況によって、自己負担金額の割合が変わります。上記は「1割負担」で計算してますが、「2割負担=2倍 3割負担=3倍」の自己負担費用が必要です
・介護度別の利用上限を超えてサービスを利用した場合、自己負担金額は「10割負担」となり高額な費用が必要となります
医療保険の自己負担金額とは?
介護保険とは別に、医療保険についても簡単にご説明しておきます。
こちらは普段からほぼ全ての人が利用しているので理解されている方も多いと思いますが、
医療費の窓口自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。
「6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担」となります。
例えば、72歳で窓口負担割合が2割の方の場合、医療費の総額が1万円だとその2割の「2,000円」を自己負担として支払う事になります。
ただし、医療保険も介護保険と同様で高齢者の方は収入に応じて負担割合が変わります。
収入がある方は介護保険・医療保険共に負担が大きくなるので大変ですね、、
費用負担の軽減制度とは!?
「介護サービスや医療サービスを活用したいけど費用負担が厳しくて、、、」
そんな方に確認して欲しいのが各種軽減制度です!
条件に該当する場合は自己負担金額が大きく軽減される場合もあります、
少し難しい内容ではありますが興味がある方は是非参考にしてください。
高額介護サービス費
⇒1ヵ月に支払った介護保険の利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、 超えた分が払い戻される制度
高額医療・高額介護合算療養費制度
⇒「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額(下表を参照)を超えた場合、支給申請をすることにより、その超えた額が支給される制度
高額療養費
⇒同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です
重度障がい者医療費助成制度
⇒重度の障がいがある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度
指定難病医療費助成制度
⇒国が指定する疾病(指定難病)にかかっている方の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度
私が老人ホームの入居相談をお受けする際に確認させていただくのが上記のような制度です。
このような公的な制度を上手に活用する事で、要介護状態になっても安心して生活が送れるようになる可能性が高くなります。
自宅での介護を希望される方も、高齢者施設・老人ホームへの転居を希望される方も是非こういった制度を知っていただき、少しでも快適な生活を送っていただければと思います!