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コロナ対策資金繰活用法(7) 持続化給付金雑感

松井孝允

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テーマ:財務

本日令和2年4月29日に持続化給付金を含む令和2年度補正予算が衆議院を通過して、明日4月30日に参議院で可決、成立することが確定した関係上、令和2年5月1日に持続化給付金の受付が開始されることがほぼ決まりました。手続についてはhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
見れば多分わかると思いますし、サイトでは多数解説もありますからそちらに任せます。

ここでは給付金を支給するとなった時に感じることを述べていきます。ここから先の記述については、関与先の美容師さんにヒアリングしています。彼女の第一声は「(上のリンクに示した)こんな文書を見ようとは思わない」でした。

ちなみに、私の目からするとここまで簡単に説明しているなと思っているのですが、役所の出す文書を読むことに長けた美容師は滅多にいないものですからやむを得ないかと思います。

ただ、ゆっくりとチラシを読めば難しくなく、彼女自身も最後には「これなら入力できる」といってくれましたので、設計者の意図する結果になったのではなかろうかと思います。

次に経済産業省は「申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です」といっております。確かに申請期間は令和3年1月15日までですが、予算はどうなっているのだろうと思い、財務省ホームページを見たところ2兆3176億円となっています。これが充分かどうかはわかりません。ちなみに、資金繰り対策は3兆8316億円、すべての人に提供する新たな給付金関係で12兆8803億円となっています。

次に気になるのは、この給付金が入金された時に一体経理処理がどうなるかということです。補助金は「収益」と扱うので課税されます(ただ、課税を回避する会計上の扱いはあります)。今回の給付金は課税対象となるのかならないのかはまだ決まっていません。ただ、資金繰が苦しいから導入する給付金に課税するのはどうかと誰しも思うでしょう。

あと青色決算をしている場合は、特定の月の昨年と今年度の比較で決まります(極端に言えば、1月だけ数字が悪くて、2月から12月まで好調であっても給付金がでると経産省の資料では読めます)。ですが、白色申告は年間の平均値を使います。10万円給付のルールでは昨年度の月次売上高を確認する必要があることに由来します。

繰り返しますが気になるのは
・持続化給付金の予算がショートした時にそこで打ち切るのか、更に予算を確保するのか。
・持続化給付金の入金は課税対象になるのかどうか
です。

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松井孝允(税理士)

松井孝允税理士事務所

事業を行う上での血液ともいえる“資金”の巡りをよくし、創業期、成長期、成熟期、継承期、にふさわしい信用形成のアドバイスを行う。相続・贈与が絡む事業継承も豊富な知識と経験で積極的に助言できる専門家。

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