コロナ対策資金繰活用法(8) 似て非なる補助金と給付金
新型コロナが原因となって資金繰が逼迫した場合の第一選択肢が融資であるとする理由を触れたいと思います。補助金や助成金あるいは給付金は返済義務がないにもかかわらず、返済義務のある融資なのか疑問に持たれる方がほとんどであるかと思います。第一選択肢が融資である理由を述べさせていただきます。
補助金と助成金は利用目的が決まっていることに加えて立替払いが発生します。この立替分の資金を確保できるというのであれば資金繰りの問題が生じない蓋然性が大きいと考えられます。なぜならこれらは支出後数カ月から1年程度経過した後で補助金や給付金が入金されるという特徴があります。
次に小規模企業持続化給付金ですが、令和2年4月26日現在においてどのような手続きがあるのかよくわかりません。令和2年度第一次補正予算は4月30日に国会を通過する予定なので、実施要項はそれ以降に出ます。更に、この給付金支給で資金繰問題が解決できるのであれば支給要件を満たさない「可能性が大きいです。
では、融資とは言っても幅広く選択肢があるものですから何を使うかの検討に入ります。以下はシンジケートローンや当座貸越が設定される企業は想定外です。
融資の場合、プロパー融資、保証協会付き保証融資、政府系金融機関からの融資、コロナ対策融資と大雑把に分けるとこのような商品が存在します。調達先を決める場合はこの順序で検討します。また、金融機関に対しても声をかける順序があります。順序自体は調達事情に明るい方にお尋ねいただければと思います。ですが、基本的な考え方を言いますと、難⇒易に並べていますので、最初は難からスタートです。
ですが、現状で言いますと、政府系金融機関はコロナ対策融資の審査に手が取られて他へ田が回らないような印象を受けました。ですから、政府系金融機関はコロナ融資追われているとのことですから、融資申込に際して中期事業計画の話が出来ない公算が大きいことを念頭に置いてください。
では、コロナ融資を受けるにあたり準備しなければならない資料の中に「税務署に提出した個人の確定申告書ないしは法人税申告書」が含まれますが、個人の場合青色65万円控除が受けられる決算書が必要になります。この為、青色10万円控除の決算書しかない場合は実態把握のため貸借対照表を追加で作成することが要求される可能性があります。新規なら企業概況書が求められると思いますが、この子も例えば日本政策公庫が用意した用紙では分量が少ないです。
コロナに起因する資金繰り改善を行うために最初にすることが融資というのは意外な感じがされたかもしれませんがこれには理由があること、融資を受ける際に金融機関から要求される資料以外に追加資料が存在すること、あとコロナ融資には算定する基礎が存在することも指摘しておきます。