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遺産(相続財産)分割協議書の代理人による領事確認について

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遺産(相続財産)分割協議書の代理人による領事確認について

韓国で相続登記をする場合、日本でのそれと同様、遺産分割協議書が必要ですが、日本で作成した協議書を領事館において公証(領事確認)してもらう必要があります。

領事館においては、在日韓国人の便宜のため代理人による領事確認を認めているのですが、韓国の登記所または登記官によっては代理人による領事確認を受けた遺産分割協議書を認めてくれない場合もあるので注意が必要です。

ただし、身体が不自由などの特別な事情がある場合については、個別に対応してもらう必要があるので、韓国の登記所や法務士(司法書士)と協議しながら進めることになります。

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専門家

高東林(行政書士)

コウ国際行政事務所

在日韓国人の韓国での遺産相続手続きの支援のベテラン。韓国に信頼できる税理士、弁護士、不動産業者のエキスパートの仲間をつくり、依頼主に安心できるサービスを提供

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