韓国済州道の今後の地価について考えてみました。
韓国にある不動産の相続及び売却、資金移動の手続について整理してみました。
よろしくご参照ください。
1.相続や売却に関する相談
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2.相続人確定~遺産分割協議書作成
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3.遺産分割協議書、印鑑登録及び印鑑証明書発行に関する委任状を領事館にて領事確認の手続
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4.買主募集~買主、価格決定
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5.不動産売買契約書作成~署名~捺印(法務士事務所にて)
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6.譲渡所得税申告書作成~申告(会計事務所にて作成~会計士または本人申告)
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7.譲渡所得税の領収書受領(税務署)※通常、買主が売買代金から税金拠出
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8.役所(売主の本籍地の面事務所など)にて売主の印鑑登録及び印鑑証明書発給(不動産売却用を発給受けるためには譲渡所得税納付の領収書提示が必須)
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9.不動産売却代理人の印鑑証明書請求(登録できている場合、市役所にて発給可能)
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10.相続登記に必要な書類等を法務士に預ける
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11.相続登記完了
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12.売買代金を受領したことを証する書面(銀行通帳や小切手)を税務署へ提示
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13.税務署にて「不動産売却資金確認書」発給
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14.「不動産売却資金確認書」に記載された金額の範囲内で海外送金可能
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15.「不動産売却資金の送金に関する一切の行為に関する委任状」が必要
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16.売主は日本の銀行にて資金を受け取り~所得税申告義務あり