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法務セミナー「固定残業代の有効性を巡る諸問題」

開催日: 2024-03-15

 時間外労働の割増賃金について固定残業代としてこれを支払っている例があります。

 近時、このような固定残業代の支払いの有効性に関する裁判例が相次いで出されています。特に、タクシー運転手やトラック運転手のような職業運転手の手当に関する裁判例が多いのですが、必ずしもこのような職種に関する例ばかりではありません。

 そもそも割増賃金に関しては労基法37条の計算方法による支払いを義務付けられているのではなく、同条の計算方法による金額を下回らなければよいのいうのが最高裁の裁判例ですので、この裁判例を前提として、複雑な固定残業代の支払い方法が裁判でも問題になっています。

 そこで今回のセミナーは、「固定残業代の有効性を巡る諸問題」と題して、近時の裁判例を中心に、固定残業代の支払いがどのような場合に有効とされ、あるいは無効とされているのかを検討してみたいと思います。





【開催日時:場所】
日  時:2024年3月15日(金) 午後2:00~4:00

費  用:顧問先様 税込:2,200円  
     一 般  税込:16,500円(一企業2名様)

場  所:①リアル受講 ACLOGOSセミナールーム(先着5名様)
     ②zoom配信(参加制限なし)

申込方法 HPまたはお電話にてお問い合わせください。
     電 話:098-996-4183 
     https://aclogos-law.jp/

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竹下勇夫
専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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