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法務セミナー「安全配慮義務違反と言われないために!」

開催日: 2024-02-16

 前回のセミナーで長時間労働・過重労働と精神疾患の関係を取り上げた際に、安全配慮義務の問題を一部取り上げました。
 しかし、安全配慮義務とはいっても、大きく分けて

 ①事故・災害型の事案
 ②職業病型の事案
 ③過重労働の事案
 ④いじめ等によるうつ病・自殺の事案

 に分類され、それぞれの型の事案において豊富な裁判例が存在しています。

 今回のセミナーではこれらの分類に注目して、企業が安全配慮義務違反による損害賠償請求をされないためにはどのような点に注意したらよのかという点を中心に、安全配慮義務の問題を論じていきたいと思います。



【開催日時:場所】
日  時:2024年2月16日(金) 午後2:00~4:00

費  用:顧問先様 税込:2,200円  
     一 般  税込:16,500円(一企業2名様)

場  所:①リアル受講 ACLOGOSセミナールーム(先着5名様)
     ②zoom配信(参加制限なし)

申込方法 HPまたはお電話にてお問い合わせください。
     電 話:098-996-4183 
     https://aclogos-law.jp/

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竹下勇夫
専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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