住宅確保要配慮者とは

住宅確保要配慮者とは

●住宅確保要配慮者とは●

低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、DV被害者、外国人と定められています。(国土交通省)
弊社では、障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅の入居支援を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
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○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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