013☆創業期に活用できる助成金は?
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。
今日は、会社設立において、必要となる会社の定款について、考えてみましょう。
定款とは、設立手続きに必要な書類で、会社の根本規則を定めたものです。
定款には、次の3つの記載事項が、必要となります。
(1)絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない項目です。
「商号」「事業目的」「本店所在地」「設立に際して出資される財産の価額」「発起人(通常、設立時の出資者)の氏名及び住所」など、基本事項の決定において決めた事項を記載していきます。
これらの記載が欠けると、定款全体が無効になるので、注意が必要です。
(2)相対的記載事項
定款に記載がないと、効力が生じない事項です。
「株式譲渡制限」「現物出資」「役員任期」などが、これに当たります。
現在の会社法では、定款に記載することによって、自己責任のもと、会社を効率的に運営できるようになっています。
定款に記載できる事柄の自由度が増していますので、よく検討しておく必要があります。
(3)任意的記載事項
定款に記載しなくてもいいですが、記載しておくと会社の運営が分かりやすくなる事項です。
「事業年度」「定時株主総会の招集時期」などが、これに当たります。
定款外で定めても構わない事項ですが、定款に盛り込んでおくと内容が明確になります。
定款は、印刷したら製本(袋とじ)して、3通用意します。
1通は公証役場で保管、1通は会社保存用の原本、最後の1通が定款の謄本として登記申請時に使用します。
なお、定款の電子認証を行う場合には、若干記載が変わってきます。
この場合には、私たちにご相談頂くことをおススメします。
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