004☆相続財産はどうやって分けるか?

宮﨑栄一

宮﨑栄一

テーマ:幸せ相続

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

今日は、相続財産を分けることについて、考えてみましょう。

(1)遺言書により分ける
誰にでも、遺言書で財産を渡せます。
遺言は、英語では「Last Will」。最後の意思という意味です。
つまり、最後に誰に財産をあげたいのか、外国では母校に寄付したり、教会に寄付したりと、あるいは、大好きだったカフスボタンはあの人に、そういったやさしさが遺言書に書かれているそうです。
日本でも、法定相続人以外に、お世話になった方に財産をあげたい、ということになれば、遺言書を作成し、信頼できる所に保管しておくべきでしょう。

遺言には、普通方式と特別方式の2つがあります。特別方式というのは、船が難破したとか、特別の場合の遺言です。
一般的に使用される普通方式には、公正証書遺言、自筆証言遺言、秘密証書遺言があります。
それぞれ、メリット、デメリットがあります。すこし費用はかかりますが、遺言の確実な執行を望むなら、公正証書遺言をおススメします。

(2)遺留分の減殺請求権
しかし、遺言のすべてを、法定相続人以外に渡すことはできません。
法定相続人(兄弟姉妹を除く)は、法定相続割合の半分(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)は請求できます。
これを「遺留分の減殺請求権」といいます。
残った遺族の生活の保護を目的としたものです。この権利は、法定相続人自身が主張し、裁判所の許可を得なければ確保できません。

(3)遺産分割の協議をして分ける
「遺産分割協議書」については、002で書きましたね。 ⇒
 http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649

(4)遺産分割後に発見された財産はどうなる?
遺産は、亡くなられた本人しか知りえないケースもあります。
遺産分割協議後に財産が発見された場合は、またまた相続人の皆さんに集まってもらい、追加の遺産分割協議書を作成し、自署と実印の押印(当然、印鑑証明書も)です。

そこで、こういった煩雑さを除くため、遺産分割協議書には次の一文を入れておきます。
「本協議書に記載されていない財産が発見された場合には、○○が相続する。」

しかし、すでに相続税の申告を終えているのであれば、修正申告が必要になります。

【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652

【私たちの運営サイト】
●SCB遺言・相続サポートセンター岡山   ⇒ http://www.yss-scb.com/
●SCB会社設立・決算サポートセンター岡山 ⇒ http://www.sks-scb.com/
●社福経営サポートクラブ          ⇒ http://www.ssc-scb.com/
●創明コンサルティング・ブレイン公式サイト ⇒ http://s-cb.jp/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮﨑栄一
専門家

宮﨑栄一(公認会計士)

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

公益性の高い社会福祉法人を永続させるためには、ガバナンスの強化と経営力の強化が必須です。今後、重要性を増す監事監査・内部監査の充実と会計監査の導入、新指導監査ガイドラインへの対応まで支援します。

宮﨑栄一プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

未来志向の決算ツールで社長を応援するプロ

宮﨑栄一プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼