005☆相続税の簡単計算をしてみよう
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。
今日は、相続財産を分けることについて、考えてみましょう。
(1)遺言書により分ける
誰にでも、遺言書で財産を渡せます。
遺言は、英語では「Last Will」。最後の意思という意味です。
つまり、最後に誰に財産をあげたいのか、外国では母校に寄付したり、教会に寄付したりと、あるいは、大好きだったカフスボタンはあの人に、そういったやさしさが遺言書に書かれているそうです。
日本でも、法定相続人以外に、お世話になった方に財産をあげたい、ということになれば、遺言書を作成し、信頼できる所に保管しておくべきでしょう。
遺言には、普通方式と特別方式の2つがあります。特別方式というのは、船が難破したとか、特別の場合の遺言です。
一般的に使用される普通方式には、公正証書遺言、自筆証言遺言、秘密証書遺言があります。
それぞれ、メリット、デメリットがあります。すこし費用はかかりますが、遺言の確実な執行を望むなら、公正証書遺言をおススメします。
(2)遺留分の減殺請求権
しかし、遺言のすべてを、法定相続人以外に渡すことはできません。
法定相続人(兄弟姉妹を除く)は、法定相続割合の半分(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)は請求できます。
これを「遺留分の減殺請求権」といいます。
残った遺族の生活の保護を目的としたものです。この権利は、法定相続人自身が主張し、裁判所の許可を得なければ確保できません。
(3)遺産分割の協議をして分ける
「遺産分割協議書」については、002で書きましたね。 ⇒
http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
(4)遺産分割後に発見された財産はどうなる?
遺産は、亡くなられた本人しか知りえないケースもあります。
遺産分割協議後に財産が発見された場合は、またまた相続人の皆さんに集まってもらい、追加の遺産分割協議書を作成し、自署と実印の押印(当然、印鑑証明書も)です。
そこで、こういった煩雑さを除くため、遺産分割協議書には次の一文を入れておきます。
「本協議書に記載されていない財産が発見された場合には、○○が相続する。」
しかし、すでに相続税の申告を終えているのであれば、修正申告が必要になります。
【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
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