最低限の相続が認められる遺留分の制度と減殺請求の期限
贈与税の納め方
1.贈与税の申告と納税
贈与税の納税は贈与税の申告期限までに金銭で一時に、国に納める必要があります。
贈与税の申告は、原則、財産をもらった人が、
もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
また、平成24年分の贈与税の申告より、
インターネットからe-Taxを利用して提出(送信)ができるようになりました。
詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)にて確認してみて下さい。
なお、申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、
本来の税金のほかに加算税がかかります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
2.贈与税の申告書の提出先
原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
3.納税
(1) 現金で納付する場合
現金に納付書を添えて、
金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署でもらえます。
(2) e-Taxで納付する場合
自宅等からインターネットを利用して納付できます。
(3) コンビニで納付する場合
平成20年1月21日から、
国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。
コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
利用可能なコンビニエンスストア
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、
サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、
ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、
ローソン、ローソンストア100、ローソンマート
4.延納について
贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。
しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、
そのような方のために延納という納税方法があります。
この延納は一定の条件の下に5年以内の分割により納税する方法です。
(1) 延納を受けるための要件
延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。
イ 申告による納付税額が10万円を超えていること
ロ 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
ハ 担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、
担保は必要ありません。
(2) 延納するための手続
延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要です。
税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をすることになります。
なお、延納できることになった税金には年率6.6%の利子税がかかります。
しかし、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については
次の特例が設けられています。
贈与税の延納利子税の割合について、
各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日の日本銀行の定める基準割引率に
4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)
が7.3%に満たない場合には、
その分納期間においては現行の利子税の割合に
延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(以下「延納特例割合」といいます。)となります。
これを算式で示すと次のとおりです。
なお、平成26年1月1日以降の期間に対応する延納特例割合の計算における延納特例基準割合は、
「前々年の10月から前年の9月における短期貸付けの平均利率の割合として
財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合」に改正されました。