贈与税の納め方
相続人に未成年者がいる場合について、ご説明します。
遺産分割協議をするにあたり、相続人の中に未成年者がいる場合には注意が必要です。
なぜならば、未成年者単独では遺産分割協議に参加できないからです。
仮に、未成年者本人が納得し遺産分割協議書に署名・押印したとしても、
未成年者単独での分割協議は無効となります。
相続財産のなかには、不動産や株など、未成年者では管理が難しいものがあります。
そのため、未成年者個人にとって不利にならないように遺産分割協議を進めていく必要があります。
具体的には以下のどちらかを選択します。
・ 代理人を立てる
・ 未成年者が成人するまで待ってから遺産分割協議を行う
未成年者の場合、通常、両親が親権者として代理人となり、
子供の生活全般における法律行為や財産管理を行うことになります。
しかし、
子と親も相続人に該当する場合には代理となることが認められません。
親権者が未成年者の代理人としての立場と、相続人としての立場で遺産分割手続きを行うと、
中立の立場で行えないため利益相反行為ということになってしまいます。
例えば、夫が亡くなり相続人が【妻】と【未成年の子】の場合、
妻が自由に遺産分割を決められる状態にあります。
このようなときは、【妻】と【子の特別代理人】が当事者として分割を行います。
子供が複数いる場合は、それぞれに違う代理人を立てます。
また、別の例では、
祖父が亡くなった場合で、父も既に亡くなっており、
代襲して相続人となる孫が2人(ともに未成年者)であれば、
その親権者である母が2人の遺産分割を決められる状態にあります。
この場合は、【1人の孫の親権者である母】と【もう1人の孫の特別代理人】が当事者として分割を行うことになります。
代理人を立てる場合、親権者が子供の住所地の家庭裁判所に申し立てを行い、
特別代理人を選任してもらいます。
申立ての際、相続人にとって利害関係のない叔父・叔母や弁護士などを候補者として挙げ、
そこから家庭裁判所が選任することになります。
お腹に胎児がいる場合にも注意が必要です
相続は原則として、さまざまな権利義務は出生と同時に発生するものと考えられます。
しかし、相続する権利は例外として、
「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」「死産であった場合は適用しない」
と民法で定められています。
胎児は無事に生まれてくれば相続権を持ちますが、
死産となればもともと相続しないものとして扱われます。
この規定は被相続人の死亡時点で胎児であるかどうかが判断基準となります。
胎児が出生する前に他の相続人で遺産分割をしてしまっていた場合、
胎児の状況により、後に相続分が変わってしまう可能性もあるので、
胎児が生まれるのを待って遺産分割するのが無難です。
このように、遺産分割を行う際には、
相続人のなかに未成年、あるいは胎児がいるかなどの注意が必要になります。