贈与税がかかる財産・かからない財産
今回のコラムは、少し変わった(?)内容をテーマに書いていこうと思います。
被相続人が亡くなった場合、相続が発生します。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内です。しかし、少ない財産だし、相続税はかからないだろうと思いこんで、相続税がかかるが相続税の申告をしていなかった場合はどうなるのでしょうか。そのまま、放っておいて、相続税を納めなくてよいことなど、あるのでしょうか?
まず、相続税の時効について説明したいと思います。
相続税は、原則として相続が発生してから5年経過すると時効が成立します。時効が成立するとは、相続税の申告も納付もしなくてよいということになります。
ただし、5年経過すると時効が成立するのは、相続税の申告や納付をする必要がないと信じきっていた相続人のみとなります。少しでも、相続税の申告をしなければならないとわかっていた相続人の相続税の時効は、7年経過後となります。
では、相続税がかかるとわかっていて、相続税を払わずに時効を迎えることはできるのでしょうか。
結論から言うと、相続税の申告そのものを時効で逃げ切ることは、ほとんど不可能と言っていいでしょう。税務署というのは、大きなお金の動きや不動産の名義の書き換えを全てチェックしているからです。
そのため税務署は、誰が多額の財産を所有しているのか、十分に把握しており、その人が死亡したという情報は、所得税の申告などからすぐにつかむことができます。よって、相続税を無申告のまま時効を迎えることは、100%ありえないと考えていて間違いありません。
相続の開始があったことを知った日から10か月以内に相続税の申告をしていない場合には、期限後申告をすることになります。さらに、期限後申告にはペナルティーが課せられます。以下にペナルティーの内容を記載しています。
◆税務調査で指摘を受けた後に申告をした場合
[無申告加算税]
納付すべき税額が50万円までは15%、納付すべき税額が50万円を超える部分は20%
[延滞税]
納付期限から2か月間は原則年7.3%、納付期限から2か月を超える場合は14.6%
税務調査で指摘を受ける前に自主的に申告をした場合には、5%の無申告加算税と延滞税で済みます。そのため、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。
また、財産を仮装・隠ぺいして相続税の申告をしていない場合には、40%の重加算税と延滞税が課されますのでご注意ください。