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贈与で得た財産はいつから取得したことになるのか?

川本洋

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テーマ:相続・贈与

贈与による財産の取得時期はとても重要です。

取得時期によって、納税義務の発生時期、財産評価の評価時期、申告期限および税率の適用など、いろいろなことに影響があるからです。

では、贈与による財産の取得の時期は、いつになるのでしょうか。

例えば雑談のなかで、「土地をあげるよ」「現金をあげるよ」など、話をした場合は成立するのでしょうか。また、書面できっちりと決める場合には、書面を作成した日なのか、実際に財産をあげたときなのか、など様々なケースがでてきます。以下に、それぞれの取得の時期を説明していきます。

【口頭による贈与の場合】
口頭による贈与は、実際に財産をあげるまでは、いつでも撤回することができます。このため、贈与によって財産をあげた時が、財産を取得した時期となります。また、現金や預金、株などの動産の場合は、実際にあげた時です。さらに、不動産の場合には登記の変更が完了したうえで、実際にあげたときが基準になると一般的にされています。

【書面による贈与の場合】
贈与契約書を作成した場合には、贈与契約を交わした日です。つまり、贈与契約書に記載した日付が贈与により財産を取得した時期となります。

ただし、所有権の移転登記、または登録の目的となる不動産や株式などについては注意が必要です。

また、贈与契約が行われてから、何年も登記がされていない場合や、贈与契約書に贈与される財産が明記されていないなどの場合には、特例として、登記による名義変更が行われた時が贈与により財産を取得した時期となります。

【停止条件付贈与の場合】
停止条件付贈与とは、「大学に合格したら土地を与える」というような贈与契約です。約束した条件が成就した時に、贈与が成立するものです。この停止条件付贈与については、条件が成就した時が贈与により財産を取得した時期となります。

【農地等の贈与の場合】
農地等の贈与にかかる取得の時期は、原則として、農地法の規定による許可または届け出の効力が生じた日(許可がおりた日)が財産の取得の時期となります。

また、農地の贈与の取得日には特例があります。農地の所有権の移転についての許可、または、届け出に関する申請書等を農業委員会に提出した場合、許可がおりるまでに時間がかかり、年をまたいで翌年1月1日から3月15日までの間に許可がおりる場合があります。

本来ならば、許可がおりた日が、財産の取得の時期となります。ただこの場合には、申請書等の提出日を贈与があった日として、これを認めることとされています。ただし、贈与税の期限内申告書が提出されていることが前提となります。

このように、さまざまなケースがあるので取得した時期には注意が必要です。

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川本洋
専門家

川本洋(税理士)

税理士法人 パートナーズ(企業全体77名)

高度な専門知識と豊富な経験をもとに、自信をもってお客様のご相談に応じます。財産の正確な評価、相続税額の試算、争族対策などにも協力致します。

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