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相続人がいない場合はどうするの?

川本洋

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テーマ:相続・贈与

前回のコラムで、相続財産を受け取る権利がある人たち(相続人)について説明をしました。

しかし、被相続人(亡くなった人)に法定相続人(法律で定められた、正規の相続人)がいない場合は財産はどうなるのでしょうか?

例えば下記のようなことは、起こりうることです。

 ◆ 被相続人の父母(祖父祖母)が既に死亡して、被相続人に配偶者や兄弟姉妹などがいない場合
 ◆ 被相続人の配偶者、子(孫等)、父母(祖父祖母)、兄弟姉妹が既に死亡している場合
 ◆ 相続人全員が相続の放棄をした場合

このような場合は、被相続人が遺言書を遺していれば、被相続人の意志を尊重して遺言に書いているように相続を反映させることができるのですが、遺言書がない場合、又は、遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず、遺産が残ってしまう場合があります。

そのときは、遺産は最終的に国のものとなります。

ただし、そのような場合でも、以下のように手続きを行う必要があります。

【相続人がいない場合の手続き】

① 相続人の有無が明らかではないときは、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」を行う。
※相続財産管理人とは、家庭裁判所から選任され、相続人がいるかどうか、明らかでない相続財産の管理を行う者で、一般的には地域の弁護士が就任します。
② 相続財産管理人が選任されたことを官報で公告する(公告期間2か月)
③ 被相続人の債権者・受遺者に対する請求申出の公告する(公告期間2か月以上)
④ 相続人捜索の公告を行う(公告期間6か月以上)
⑤ 特別縁故者による財産分与の申立(上記公告期間満了から3か月以内)
⑥ 特別縁故者へ遺産の引き渡し
※「特別縁故者」とは、相続人以外で次の人をいいます。
 ・ 被相続人と生計を同じくしていた人
 ・ 被相続人の療養看護に努めた人
 ・ その他、被相続人と特別の縁故があった人。ただし、特別縁故者であるかどうかは最終的に裁判所が行う
⑦ 処分されない相続財産が国のものになる

【相続放棄】
相続放棄とは、文字通り「相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)の相続を放棄する」手続きのことです。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合などは、相続放棄をすることが非常に有効な手続きとなります。

相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。3か月以内であっても不動産の名義変更等を行っている場合には、相続放棄はできません。

また、相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は認められません。

代襲相続とは、本来相続人になるべき人が被相続人よりも早く亡くなった場合に、「相続人になるべきであった人の子」が代わりとして相続人になることです。

<相続を放棄した場合のメリット>
 ◆ 被相続人の借金等を背負わなくてよい
 ◆ 相続に一切関わらなくてすむ

<相続を放棄した場合のデメリット>
 ◆ 相続放棄をすると、後から撤回することができなくなる
 ◆ プラスの財産を引き継ぐことができなくなる
 ◆ 他の相続人に相続がまわっていく可能性がある

今後、相続税の対象となる世帯は増えるといわれています。各世帯の家族構成はさまざまです。

税理士法人パートナーズでは、いろいろなお客様からのご相談を頂いておりますが、実にいろいろなケースがあります。

財産を相続するかしないかだけでも、手続きが必要でありルールがあります。全てにいえるのですが、ご家族間で一度、そのような会話をしてみてもよいのではないでしょうか。

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川本洋
専門家

川本洋(税理士)

税理士法人 パートナーズ(企業全体77名)

高度な専門知識と豊富な経験をもとに、自信をもってお客様のご相談に応じます。財産の正確な評価、相続税額の試算、争族対策などにも協力致します。

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