退職後の競業避止義務について
フリーランスが発注者と対等な立場で安心して働ける環境整備を目的として制定された「フリーランス法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月1日に施行されました。
フリーランス法での保護対象はフリーランスです。一方で、規制対象は発注者です。ここで正しく認識しておきたいのが、同法におけるフリーランスと発注者それぞれの定義です。同法で保護されるフリーランスは「従業員を雇っていない」ことが条件となります。一方で、発注者は「事業者であり、従業員を雇っている」場合が規制の対象となります。
フリーランス法の規制内容としては、「取引の適正化」と「就業環境の整備」で構成されています。
① 取引の適正化
フリーランスに業務委託をした場合、発注者には直ちに取引条件を明示する義務が課されます。発注者やフリーランスの名称や報酬額、支払期日などを必須で明示しなければなりません。
明示方法としては、契約書などの書面またはメールなどの電磁的方法どちらでも構いません。
また、発注者は期日内の報酬支払義務も負います。フリーランスから成果物の受領や役務の提供があってから60日以内のできるだけ早い日に支払うような支払期日を設定し、期限内に報酬を支払うことが求められます。
さらに、1か月以上の業務委託をする場合に、フリーランスに対して、成果物の受領拒否や報酬の減額など、7つの禁止行為が規定されています。
②就業環境の整備
フリーランスを募集する際、虚偽や誤解を与える内容にしてはならず、正確かつ最新の情報を表示することが義務づけられています。
また、6か月以上継続して行う業務委託については、中途解約や更新しない場合に事前予告(原則30日前まで)が必要となります。
さらには、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、フリーランスからの申出に応じて配慮をする義務が課されます。例えば、子どもの急病を理由とした納期の変更や、介護のため特定の日を在宅勤務へ切り替える調整などが挙げられます。そして、ハラスメント行為に関して、適切に対応するための体制を整備する必要があります。
なお、フリーランス法に違反すると、発注者は立入検査や是正に関する勧告・命令を受けたり、50万円以下の罰金を科せられたりする可能性があります。
法律を正しく理解することで、フリーランスにとっては正当な権利を主張し自身の立場を守ることができます。一方、発注者にとっても、働きやすい環境を整備することで労働者の満足度が高まり自身の信頼度を上げる機会にもなりそうです。
働き方の多様化が進む中、フリーランスの方に仕事を任せる事業者様も増えているのではないでしょうか。業務を依頼する際の契約書作成の注意点等は、専門家にご相談することをおすすめします。